成果報酬の発生条件
毎月最終営業日を基準日とし、投資評価額が過去最高評価額(ハイ・ウォーター・マーク(HWM))を上回る月のみ、その超過分に対して成果報酬が発生します。
成果報酬の徴収方法
通常の徴収: 成果報酬が発生した場合、保有投資信託の売却により徴収します。
※お客さまのご負担: お客さまが成果報酬分をご入金する必要はありません。
特別な徴収ケース
入金時の徴収
※報酬計算日の入金: 報酬計算日にご入金された場合には、ご入金額から優先して成果報酬をいただきます。
出金時の徴収
※出金申込時の計算: お客さまから全部もしくは一部出金のお申し込みがあった場合、出金申込額に相当する部分のみ、出金申込日を報酬計算日とし、成果報酬を算出します。
※出金時の徴収: これにより成果報酬が発生する場合、出金申込日の翌営業日に成果報酬を徴収します。